これでわかる!不動産登記と相続。相続が発生して、亡くなった人(被相続人)が所有している不動産を相続した場合は、その所有権を移転登記しなければなりません。相続登記について一からわかりやすく解説します。
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不動産を相続する場合の不動産登記とはどのようなものでしょうか?
亡くなった人(被相続人)が所有している不動産を相続した場合は、その所有権を移転登記しなければなりません。この登記を不動産の相続登記と呼びます。
すなわち相続登記とは、亡くなった人の不動産を相続人名義に登記し直すことです。大きく分けて相続登記は以下の3つの場合によって、その方法が異なります。
1.法定相続を行う場合
2.遺産分割を行う場合
3.遺言による相続を行う場合
上記のそれぞれのパターンによって必要な書類も異なりますが、基本的に相続登記に必要な書類は下記のとおりです。
1.亡くなった人の出生から死亡までの戸籍謄本一式
2.亡くなった人の戸籍の附票 (現存するもの)
3.亡くなった人の名寄帳
4.相続人全員の戸籍謄本・戸籍の附票 各1通
5.相続人全員の印鑑証明書 各1通(遺産分割をするとき)
6.遺産分割協議書(遺産分割をするとき)
7.実際に相続する方の住民票 1通
8.遺言書(遺言があるとき)
9.委任状 (認印で可)
基本的に相続登記には期限がなく、申請する義務もありませんが、できれば速やかに登記を実行しておいたほうが賢明と言えるでしょう。
不動産登記とは、われわれの大切な財産である土地や建物の所在、面積等の物理的な状況だけでなく、登記簿に担保権や所有権などの権利を記載して公示することにより、国民の不動産取引の安全に寄与する重要な制度です。
法律関連の書類作成の専門家が司法書士です。不動産をめぐる土地の取引や相続等いろいろな権利変動について、登記に関する手続の専門家として国民の権利保護の役割を担っているのが司法書士なのです。
例を挙げれば、不動産の売買に際して売主(前所有者)のローン返済にともなう担保抹消、売主(前所有者)から買主(新所有者)への所有権移転、買主(新所有者)へのローンにともなう担保設定等が必要になる場合があります。そうのような場合、当事者の代理人として司法書士は決済に立会い、真正な登記を実現することにより、その不動産取引を安全なかたちで完成させる役割を担うのです。
法律上では不動産登記は誰にでもできることになっていますが、不動産登記申請書などは実際には専門用語も多く、事実上素人には無理といっても過言ではありません。そうしたときに当事者の代理となって活躍するのがまさに司法書士と言うわけなのです。
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